建築基準法改正に伴う建設省の告示ポイント

 

 改正建築基準法が6月1日に完全施行されました。このうち、鉄骨造建築関係では「材料」・「柱の脚部」・「接合」に関して告示が出されました。

 今後、鉄骨制作会社の管理者としてどのような管理を行えば良いか検討をする必要があります。

告示番号
根拠条文
案件名(略)
1446

法第37条

建築用鋼材はすべて建設大臣の指定する日本工業規格とする。

1456

法第66条

鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件。

1464

法第67条第2項

鉄骨造の継ぎ手又は仕口の構造方法を定める件。

告示1464号 詳細について

T.高力ボルト等の縁端距離

 @ シャーリング (せん断加工)にて加工するときは、注意を要する。

U.高力ボルトの摩擦接合部の処理

 黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤錆が発生した状態又はショットブラスト、グリッドブラスト等の方法によってこれと同等以上の摩擦係数を要する状態。
→ 自然放置と有り、促進剤等を使用するときは管理者の承諾を必要とすると考えられる。今までのように要領書に記入しているからでは、後から問題になると考えられる。

   → 今後は少なくともピカピガ状態では基準法違反となる。

V.接合による場合

 接合部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとする。かつ、突合せ継手部のずれ・食違い・アンダーカットは基準を超えないものとする。
→ 割れはクレーター部に多く発生し易く注意を要する。特にクレーターの大きい場所・スラグの除去の悪いところは注意を要する。

   食違いはJ A S S 6 の限界値以下でなければならない。

→ 製作段階で管理許容差以内で造り込む事が大事である。組立時に逸脱するような事がある場合は、限界許容差を超える可能性がある。今後は大きな問題に発展する可能性があるので制作時での対策及び補強方法等の対策を社内基準に盛り込む必要がある。

    @ コラム・Hの仕口でサイコロを先に溶接する場合

      a.溶接の収縮量の算出違い

      b.ダイヤフラム板厚によるかさ折れ量の見込み違い(みみの出代)

      c.ダイヤフラムの収縮による曲がり(凸状の膨らみ)

      d.ブラケットの成のプラスマイナス

    A SRC造柱でダイヤフラム方式でブラケットの成の誤差が大きい場合

      a.パネル部のダイヤフラムの外寸法とH型鋼のJ I S 許容差との誤差

      b.切板精度の悪い場合や組立精度が悪いとき

      c.ハンチ部の曲げ精度と組立精度が悪いとき

 0.3mmを越えるアンダーカットは存在してはならない。ただし、アンダーカット部分の長さの総和が溶接部分全体の長さの10%以下であり、かつ、その断面が鋭角的でない場合に有っては、アンダーカットの深さを1mm以下とする事が出来る。
→ 裏当金部分や横向き溶接部分に多く発生し易いので注意を要する。しかし、現実的には深さを数値で測定できる簡便なゲージ類はないので、結果的にはカット ゼロを目指すことになる。また、鋭角的でない場合という基準があるが目視判断となり殆どが不合格となると思われる。社内検査時の管理値をどうするか?グラインダーにて仕上げた方が良いのか?

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