
改正建築基準法が6月1日に完全施行されました。このうち、鉄骨造建築関係では「材料」・「柱の脚部」・「接合」に関して告示が出されました。
今後、鉄骨制作会社の管理者としてどのような管理を行えば良いか検討をする必要があります。
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法第37条 |
建築用鋼材はすべて建設大臣の指定する日本工業規格とする。 |
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法第66条 |
鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件。 |
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法第67条第2項 |
鉄骨造の継ぎ手又は仕口の構造方法を定める件。 |
告示1464号 詳細について
T.高力ボルト等の縁端距離
@ シャーリング (せん断加工)にて加工するときは、注意を要する。
U.高力ボルトの摩擦接合部の処理
→ 今後は少なくともピカピガ状態では基準法違反となる。
V.接合による場合
a.溶接の収縮量の算出違い
b.ダイヤフラム板厚によるかさ折れ量の見込み違い(みみの出代)
c.ダイヤフラムの収縮による曲がり(凸状の膨らみ)
d.ブラケットの成のプラスマイナス
a.パネル部のダイヤフラムの外寸法とH型鋼のJ I S 許容差との誤差
b.切板精度の悪い場合や組立精度が悪いとき
c.ハンチ部の曲げ精度と組立精度が悪いとき
